大学進学や就職などでお部屋探しを考えている未成年の方も多いのではないでしょうか。
今回は20歳未満の方でもお部屋を契約することはできるのかということを説明していきます。
未成年の契約結論から先に言うと
基本的に未成年の方だけでは契約することはできません。未成年の方が契約するには
親権者同意書の提出などが必須になります。
親権者とは一般的に父親や母親のことを言いどちらか1人の同意があれば基本的に契約可能です。
そのため未成年の方で親には何も言わずに部屋を借りようと考えている方がいる場合は難しいということですね。
他には未成年の方が契約者になることを認めていない物件の場合は契約者は親がなり入居者が未成年の方というパターンもあります。
要するにどちらのパターンであっても親権者が契約に賛成していないことには部屋を借りられないということです。
実は未成年でも部屋を借りる方法がある上では親権者の同意があるか親権者が契約者にならない限りは部屋を借りられないと言いましたが1つ例外があります。
それは
結婚しているということです!法律上は婚姻することによって成年に達したものとみなされます。
成年になったのであれば親権者の同意は不要というわけです。
もし仮に結婚したあと未成年の段階で離婚したとしても成年として扱われます。
もちろん婚姻によって成年となっている場合は証明するものを提出する必要があります。
最後に20歳未満の方で結婚される方は割合としてはそう多くないでしょう。
多くの方は親権者の同意や親権者に契約者となってもらう必要があります。
もし親権者が契約者となる場合は重要事項説明というものを契約者が聞く必要があるので遠方の方は要注意です。
遠方に親権者の方がいるときはどちらかというと親権者同意書の提出で済む方が手続き的にはスムーズです。
ちなみに最近ではIT重説というネットで重要事項説明をするというものが少しずつ広がっています。
これが浸透してくれば遠方にいる方の契約でもスムーズになるので早く浸透してほしいものですね。
もちろんIT重説は法律上も問題がありませんのでご安心ください。
IT重説については別の記事で紹介していきますのでまた参考に見てください。



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