お部屋を探していると定期借家契約(定借)というものを目にしたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか?
今回はその定期借家契約について分かりやすく説明していきます。
定期借家契約定期借家契約は略して
定借と呼ばれることも多い特殊な契約のことです。
普通の賃貸物件と比べて何が違うのかというと
契約期間が定められているというところです。
ここで普通の賃貸物件も契約期間あるよね?という疑問が生まれると思います。
例を使って分かりやすく説明していきますね。
A:普通の賃貸物件の場合
契約期間 2018年2月1日〜2020年1月31日まで(2年間) 更新可
B:定期借家契約の物件の場合
契約期間 2018年2月1日〜2020年1月31日まで(2年間)
更新不可Aの場合は一応契約期間がありますが更新が可能です。
要するにいつまでも住み続けようと思えば住み続けられるということです。
契約期間というものはありますが実質契約期間に定めがないようなものです。
Bの場合も契約期間が定められていますが更新ができません。
要するに契約期間が満了すれば出て行かなくてはなりません。
簡単にまとめると普通の賃貸物件は更新ができ、定期借家契約の物件は更新ができないということです。定期借家契約は絶対に住み続けることはできないの?上に書いた通りこの契約には更新というものがありません。
ですが住み続けることができないというわけではありません。
貸している側と借りている側の合意があった場合のみ
再契約ということで住み続けることができます。
ただし再契約となるので仲介手数料の請求等があったりするためもちろん費用はかかってくると思っておいた方がいいでしょう。
普通の賃貸借契約であっても更新料というものがありますのでその代わりの費用だということですね。
定期借家契約のメリット・デメリット〈メリット〉
①
家賃が低く設定されていることがある決まった期間しか住めないということは一般的にデメリットと捉えられることが多い。
そのため家賃を相場よりも下げることで入居希望者を募っていることがあります。
そのため単身赴任や持ち家のリフォームの間の仮住まいなど短期で借りたい方には嬉しい契約形態です。
②
いい物件に住むことができる分譲マンションや一戸建ての物件などのグレードが高い物件が定期借家契約の物件として募集されていることも多いため安い値段でいい物件に住めることがあります。
③
入居審査の基準が緩いことがある一般の契約の物件に比べて入居審査の基準が緩いことがあるため一般賃貸で借りられなさそうという方は定期借家契約の物件を狙ってみるのもいいかもしれません。
〈デメリット〉
①
住み続けることができない可能性がある更新ができないため住み続ける場合は貸している側と借りている側の合意が必要になります。
もし何かしらトラブルなどを起こしてしまっている場合は再契約を断られる場合もあります。
もちろん一時的に賃貸と出している場合の物件は契約期間が満了すれば出ていかなければなりません。
②
数が少ない一般賃貸の物件と比べると圧倒的に数が少ないため定期借家契約の物件に絞って探すとあまり物件数がありません。
③
事故物件の可能性がある事故物件には告知義務というものがあり、事故があった部屋の次の入居者には必ず伝える必要があります。
事故物件の場合は家賃などを下げないと中々借りてくれる人が見つかりません。
ですが下げた家賃のまま住み続けられると収益が上がらないということになります。
そこで定期借家契約(定借)の更新ができないというところを上手く利用して安い家賃で契約してもらい契約期間が終わるとすぐに退去してもらい元の家賃に戻すという方法を取る事があります。
事故物件って本当にあるの?事故物件についての記事はこちら
最後にもし定期借家契約の物件を借りようと考えている場合はなぜ賃貸として募集されているかの経緯を聞くことができれば再契約できる可能性が高いか分かります。
単身赴任などで一時的に貸しているだけの物件の場合は契約期間が終了した頃には戻ってくるということもあるので再契約できる可能性はほとんどないと言っていいでしょう。
逆に収益目的の物件だった場合は家賃滞納やトラブルを起こさない限りは再契約ができることが多いです。
長く安心して住みたい方には正直あまり向いていないものですが短期で借りたい方などにはオススメの契約形態です!

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